第三者評価

第三者評価について

一般財団法人大阪保育運動センターでは、以下に掲げる方針で調査及び評価を行います

1.保育所は公的責任に基づく設置者・運営者・従事者の努力と、保護者・住民の参加・参画によって「質の担保と向上が図られる」ものです。「子どもにとっての最善の利益」を最優先に、当事者どうしの絶えざる努力が求められる事業であり、評価も当事者評価を基本とすべきものと考えます。

2.「第三者評価」は保育における「市場原理と契約」との関係で「質の担保」と「利用者の選択」の方策として打ち出されたものと考えられます。当法人が評価事業を担うにあたっては、保育事業の公共性を重視し、保育園設置・運営における「契約」「自己責任」「競争」「規制緩和」などの問題を客観的にとらえ、たえず「子どもの権利と発達を保障する質の向上」への視 点を大切にします。

当法人の保育所第三者評価(2015年度)公表にあたって

大阪府は、2014年4月1日付けにおいて厚生労働省通知で改訂された評価基準及び、判断基準(a・b・c)を2014年9月10日以降の契約について適用しています。(2015年8月11日大阪府HPで告知)
厚生労働省通知では改訂理由について「判断水準(a・b・c)について定義が明確でない、又『a』評価でなければ適切なサービスが提供されていないとの誤解を招くとの意見などを踏まえ、最低基準(国の児童福祉施設の設備と運営に関する基準「省令基準」)を満たしていることを前提として(下記のように)位置づけを改訂した」としています。

評価 改訂前(判断基準) 改訂後(判断基準)

a

できている よりよい福祉サービスの水準・状態
質の向上をめざす際に目安とする状態

b

できているものの十分でない aに至らない状態
多くの施設・事業所の状態
「a」に向けた取組の余地がある状態

c

できていない 「b」以上の取組となることを期待する状態

今回の改正により、評価の基準が明確になり、従前に比べて、「b評価」の対象範囲が広がりました。そのため、たとえば、改正前の受審施設・事業所の評価結果が「a評価」の場合、改正後の再受審において、改正前と同様の「a評価」を得られなくなる可能性もあります。

◇当法人も上記改訂にそって2015年度からの評価を実施しています。

当法人は、下記5つのポイントを特徴にして評価を行っています。
1.事業者の気づきを励まし、発展を支える評価をめざす。
2.子どもの権利と発達保障の視点を貫く評価をめざす。
3.事業の公共性を重視し、質の向上へ専門的・客観的評価をめざす。
4.当法人評価調査者には研究者や専門職、施設の通所・入所経験者、保護者などが所属している。
5.当法人の研究所と連携し、評価調査者のスキルアップを行う。

これまでの実績